奄美群島振興開発基金の業務報告書等及び附属明細書並びに監事の意見を記載した書面の閲覧期間並びに業務報告書及び附属明細書の記載事項に関する命令

(平成九年六月二十四日総理府・大蔵省令第3号)

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最終改正:平成一五年四月一日財務省・国土交通省令第2号


 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号)第10条の4第4項及び第5項の規定に基づき、 奄美群島振興開発基金の業務報告書等及び附属明細書並びに監事の意見を記載した書面の閲覧期間並びに業務報告書及び附属明細書の記載事項に関する命令を次のように定める。

(閲覧期間)
第1条  奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第10条の4第4項に規定する国土交通省令・財務省令で定める期間は、五年間とする。

(業務報告書)
第2条  法第10条の4第5項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)の概要
 業務内容
 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
 資本金及び政府からの出資の金額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減
 役員の定数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴
 職員の定数及び当該事業年度におけるその増減
 沿革
 設立の根拠となる法律
 主務大臣
 その他必要な事項
 当該事業年度及び過去三事業年度以上の業務の実施状況(借入先(財政融資資金又は産業投資特別会計からの借入金(以下「財政融資資金等借入金」という。)がある場合には当該借入金に係る借入先を含む。)及び借入額並びに当該事業年度に交付を受けた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の状況を含む。)
 法第10条の2第8項第6号に規定する出資(以下「資金供給業務としての出資」という。)の出資先(基金の所有する会社の株式の数又は出資の金額が当該会社の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合(以下「出資比率」という。)が百分の二十以上であるものに限る。以下同じ。)に該当する会社以外の会社であって、基金が議決権の過半数を実質的に所有しているもの(以下「子会社」という。基金及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社も、また、子会社とみなす。)及び基金(基金が子会社を所有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができるもの(以下「関連会社」という。)、資金供給業務としての出資並びに基金の業務の一部又は基金の業務に関連する事業を行っている公益法人(民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により法人とされた社団又は財団及び民法施行法(明治三十一年法律第11号)第19号第2項の規定による認可を受けた法人をいう。)その他の団体で、基金が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることのできるもの(以下「関連公益法人等」という。)の概要
 子会社及び関連会社(以下「関係会社」という。)、資金供給業務としての出資の出資先並びに関連公益法人等の概況(基金との関係を系統的に示した図を含む。)
 関係会社に関する事項
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 資本金
(4) 事業内容
(5) 役員の定数
(6) 代表者の氏名
(7) 職員数
(8) 出資比率
(9) 基金との関係
 資金供給業務としての出資に関する事項
(1) 資金供給業務としての出資業務の概要
(2) 資金供給業務としての出資業務ごとの出資の目的及び根拠となる法の規定
(3) 資金供給業務としての出資の出資先の概要として次に掲げる事項
(i) 名称
(ii) 事業内容
(iii) 出資の目的
(iv) 出資の金額
(v) 出資を行った年月日
 関連公益法人等に関する事項
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 基本財産
(4) 事業内容
(5) 役員の定数
(6) 代表者の氏名
(7) 職員数
(8) 基金との関係
 基金が対処すべき課題

(附属明細書)
第3条  法第10条の4第5項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 政府その他の出資者の基金に対する出資の根拠となる法令の規定、政府からの出資に係る国の会計区分(一般会計又は特別会計の別及び当該特別会計の名称をいう。以下この条において同じ。)、政府その他の出資者ごとの出資の金額の当該事業年度における増減その他の出資者及び出資の金額の明細
 主な資産及び負債の明細として次に掲げる事項
 長期借入金の借入先(財政融資資金等借入金がある場合はその旨)、借入先ごとの長期借入金の当該事業年度における増減その他の長期借入金の明細
 基金が発行する債券の銘柄(政府保証債を発行している場合にあってはその旨、政府引受債を発行している場合にあってはその旨及び引受先)、銘柄ごとの当該事業年度における償還の状況その他の債権の明細
 引当金(特別の法律及びこれに基づく命令により引当金又は準備金の名称をもって計上しなければならないものを含む。以下同じ。)の種類、引当金の種類ごとの当該事業年度における増減その他の引当金の明細
 現金及び預金、未収収益、未収金、短期借入金、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細
 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
 出資の明細として次に掲げる事項
 関係会社に対する出資の出資先の名称、出資先ごとの株式一株又は出資一口の金額、所有する株式数又は出資口数、株式の取得価額又は出資の金額の総額、貸借対照表に計上した金額及び株式数又は出資の金額の当該事業年度における増減その他の関係会社に対する出資の明細
 資金供給業務としての出資の出資先の名称、出資先ごとの株式一株又は出資一口の金額、所有する株式数又は出資口数、株式の取得価額又は出資の金額の総額、貸借対照表に計上した金額及び株式数又は出資口数の当該事業年度における増減その他の資金供給業務としての出資の明細
 その他出資の明細
 関係会社に対する債権及び債務の明細
 主な費用及び収益の明細として次に掲げる事項
 国庫補助金等の名称及び金額、国庫補助金等に係る国の会計区分、国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書に計上された関連勘定科目との関係その他の国庫補助金等の明細
 役員及び職員の給与費の明細
 関連公益法人等の基本財産に対する拠出、寄附等の明細
 その他基金の業務の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細

   附 則

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一日総理府・大蔵省令第58号)

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日財務省・国土交通省令第2号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日財務省・国土交通省令第2号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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