民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令(PFI推進法施行令、PFI法施行令)


(平成十一年九月二十二日政令第279号)

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 内閣は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第117号)第9条の規定に基づき、この政令を制定する。

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第9条に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額(借入れにあっては、予定賃借料の総額)が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
法第2条第5項に規定する選定事業者が建設する同条第1項に規定する公共施設等(地方公共団体の経営する企業で地方公営企業法(昭和二十七年法律第292号)第40条第1項の規定の適用があるものの業務に関するものを除く。)の買入れ又は借入れ 都道府県 五〇〇、〇〇〇千円
地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この表において「指定都市」という。) 三〇〇、〇〇〇
市(指定都市を除く。) 一五〇、〇〇〇
町村 五〇、〇〇〇


   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十一年九月二十四日)から施行する。


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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令(PFI推進法施行令、PFI法施行令)