民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第9条に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額(借入れにあっては、予定賃借料の総額)が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
| 法第2条第5項に規定する選定事業者が建設する同条第1項に規定する公共施設等(地方公共団体の経営する企業で地方公営企業法(昭和二十七年法律第292号)第40条第1項の規定の適用があるものの業務に関するものを除く。)の買入れ又は借入れ | 都道府県 五〇〇、〇〇〇千円 |
| 地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この表において「指定都市」という。) 三〇〇、〇〇〇 | |
| 市(指定都市を除く。) 一五〇、〇〇〇 | |
| 町村 五〇、〇〇〇 |