民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第20条第2項の規定により読み替えて適用される商法第290条第1項及び第293条ノ五第3項の内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める金額等を定める内閣府令(PFI推進法の規定により読み替える商法の金額等を定める内閣府令、PFI法の規定により読み替える商法の金額等を定める内閣府令)

(平成十五年三月三十一日内閣府令第24号)

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 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第117号)第20条第2項の規定により読み替えて適用される商法(明治三十二年法律第48号)第290条第1項及び第293条ノ五第3項の規定(保険業法(平成七年法律第105号)第15条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に基づき、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第20条第2項の規定により読み替えて適用される商法第290条第1項及び第293条ノ五第3項の内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める金額等を定める内閣府令を次のように定める。

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第20条第1項の規定の適用がある場合において、法第20条第2項の規定により読み替えて適用される次の表の上欄に掲げる規定中、内閣府令で定める場合は、同表の中欄に掲げる場合とし、内閣府令で定める金額は、同表の中欄で掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額とする。
適用される規定 場合 金額
商法第290条第1項(他の法律において準用する場合を含む。) 商法施行規則(平成十四年法務省令第22号)第36条及び第37条に掲げる金額の合計額が商法第290条第1項第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を超える場合 法第20条第1項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額
商法施行規則第36条及び第37条に掲げる金額の合計額が商法第290条第1項第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を超えない場合 商法施行規則第36条及び第37条並びに法第20条第1項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が商法第290条第1項第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を超えるときは、その超過額
商法第293条ノ五第3項(他の法律において準用する場合を含む。) 最終の決算期において、商法施行規則第36条及び第37条に掲げる金額の合計額が商法第290条第1項第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を超える場合 最終の決算期において、法第20条第1項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額
最終の決算期において、商法施行規則第36条及び第37条に掲げる金額の合計額が商法第290条第1項第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を超えない場合 最終の決算期において、商法施行規則第36条及び第37条並びに法第20条第1項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が商法第290条第1項第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を超えるときは、その超過額
保険業法第15条第3項の規定により読み替えて適用される商法第290条第1項 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第5号)第17条の3第1項第1号において適用される商法施行規則第36条及び第37条に掲げる金額が商法第290条第1項第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を超える場合 法第20条第1項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額
保険業法施行規則第17条の3第1項第1号において適用される商法施行規則第36条及び第37条に掲げる金額が商法第290条第1項第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を超えない場合 商法施行規則第36条及び第37条並びに法第20条第1項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が商法第290条第1項第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を超えるときは、その超過額
保険業法第15条第3項の規定により読み替えて適用される商法第293条ノ五第3項 最終の決算期において、保険業法施行規則第17条の3第2項第1号において適用される商法施行規則第36条及び第37条に掲げる金額が商法第290条第1項第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を超える場合 最終の決算期において、法第20条第1項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額
最終の決算期において、保険業法施行規則第17条の3第2項第1号において適用される商法施行規則第36条及び第37条に掲げる金額が商法第290条第1項第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を超えない場合 最終の決算期において、商法施行規則第36条及び第37条並びに法第20条第1項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が商法第290条第1項第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を超えるときは、その超過額


   附 則

 この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第20条第2項の規定により読み替えて適用される商法第290条第1項及び第293条ノ五第3項の内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める金額等を定める内閣府令(PFI推進法の規定により読み替える商法の金額等を定める内閣府令、PFI法の規定により読み替える商法の金額等を定める内閣府令)