離島振興法
(昭和二十八年七月二十二日法律第72号)
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最終改正:平成一四年七月一九日法律第90号
(目的)
第1条
この法律は、我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、自然環境の保全等に重要な役割を担つている離島について、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある状況を改善するとともに、離島の地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、地域における創意工夫を生かしつつ、その基礎条件の改善及び産業振興等に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施する等離島の振興のための特別の措置を講ずることによつて、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図り、あわせて国民経済の発展及び国民の利益の増進に寄与することを目的とする。
(指定)
第2条
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
2
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の指定をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
(離島振興基本方針)
第3条
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興対策実施地域の振興を図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。
2
離島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
離島の振興の意義及び方向に関する事項
二
本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項
三
農林水産業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項
四
生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
五
医療の確保等に関する基本的な事項
六
高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
七
教育及び文化の振興に関する基本的な事項
八
観光の開発に関する基本的な事項
九
国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
十
水害、風害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する基本的な事項
十一
前各号に掲げるもののほか、離島の振興に関する基本的な事項
3
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。
4
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
前2項の規定は、離島振興基本方針の変更について準用する。
(離島振興計画)
第4条
第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めなければならない。
2
離島振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
離島の振興の基本的方針に関する事項
二
本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備その他の必要な措置に関する事項
三
農林水産業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する事項
四
生活環境の整備に関する事項
五
医療の確保等に関する事項
六
高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
七
教育及び文化の振興に関する事項
八
観光の開発に関する事項
九
国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
十
水害、風害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する事項
十一
前各号に掲げるもののほか、離島の振興に関し必要な事項
3
離島振興計画は、その地域について、国土総合開発法(昭和二十五年法律第205号)第7条の2第1項又は第10条第4項に基づく国土総合開発計画がある場合には、これと調和したものでなければならない。
4
都道府県は、離島振興対策実施地域について離島振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の区域が当該地域である市町村に対し、当該市町村に係る離島振興計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めなければならない。この場合において、一の離島振興対策実施地域が二以上の市町村の区域にわたるときは、当該市町村は、共同して、離島振興計画の案を作成し、及び提出することができる。
5
前項の案の提出を受けた都道府県は、離島振興計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
6
都道府県は、離島振興計画を定めたときは、直ちに、これを国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に提出するとともに、その内容を関係市町村に通知しなければならない。
7
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の規定により離島振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該離島振興計画についてその意見を国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に申し出ることができる。
8
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第6項の規定により提出された離島振興計画が離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道府県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
9
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第6項の規定により提出された離島振興計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければならない。
10
第4項から前項までの規定は、離島振興計画の変更について準用する。
(事業の実施)
第5条
離島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(経費の計上)
第6条
国は、離島振興計画の実施に要する経費については、毎年度、国の財政の許す範囲内において、これを予算に計上しなければならない。
(国の負担又は補助の割合の特例等)
第7条
離島振興計画に基づく事業のうち別表に掲げるものに要する費用について国が負担し又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合とする。
2
前項の場合において、地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第10条に規定する普通交付税の交付を受けない地方公共団体については、別表で定める国庫の負担割合及び補助割合を減ずることができる。ただし、同表に掲げる法律に規定する国庫の負担割合又は補助割合を下ることはできない。
3
国は、第1項に規定する事業のほか、離島振興計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
4
離島振興対策実施地域における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第97号)第3条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第4条の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同法同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第247号)第3条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同法同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
5
国は、政令の定めるところにより、離島振興計画に基づき次に掲げる事業を行う地方公共団体に対し、その事業に要する費用の十分の五・五を補助する。
一
公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は公立の盲学校若しくは聾学校の小学部若しくは中学部に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)をすること。
二
体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に設けること。
6
国は、離島振興計画に基づき簡易水道の用に供する水道施設の新設又は増設をする地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その新設又は増設に要する費用の二分の一以内を補助することができる。
7
政府は、別表に掲げる費用以外の費用についても、これに対し国が補助する割合及び対象を定める政令がある場合においては、第1項の規定に準じ当該政令の特例を設けるものとする。
(地方債についての配慮)
第8条
地方公共団体が離島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(資金の確保等)
第9条
国及び地方公共団体は、離島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
(医療の確保等)
第10条
都道府県は、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、離島振興計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。
一
診療所の設置
二
患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
三
定期的な巡回診療
四
保健師による保健指導等の活動
五
医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。以下同じ。)の整備
六
その他無医地区の医療の確保に必要な事業
2
都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
一
医師又は歯科医師の派遣
二
巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
3
国及び都道府県は、離島振興対策実施地域内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(以下「医師等」という。)の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
4
都道府県は、第1項及び第2項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
5
国は、前項の費用のうち第1項第1号から第3号までに掲げる事業及び第2項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
6
国及び都道府県は、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、市町村が離島振興計画に基づいて第1項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
7
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域内の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(高齢者の福祉の増進)
第11条
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
(交通の確保)
第12条
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第13条
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における島民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
(農林水産業の振興)
第14条
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
(教育の充実)
第15条
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情にかんがみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(地域文化の振興)
第16条
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
(地域間交流の促進)
第17条
国及び地方公共団体は、離島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることにかんがみ、国民の離島に対する理解と関心を深めるとともに、離島振興対策実施地域の活性化に資するため、離島振興対策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
(農地法等における配慮)
第18条
国の行政機関の長又は都道府県は、離島振興対策実施地域における農地法(昭和二十七年法律第229号)、自然公園法(昭和三十二年法律第161号)その他の法律の規定の運用に当たつては、離島振興計画に基づく事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(税制上の措置)
第19条
国は、第1条の目的の達成に資するため、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)の定めるところにより、離島振興対策実施地域の振興に必要な措置を講ずるものとする。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第20条
地方税法(昭和二十五年法律第226号)第6条の規定により、地方公共団体が、離島振興対策実施地域内において製造の事業、ソフトウェア業若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは離島振興対策実施地域内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかつた場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度(個人の行う畜産業、水産業及び薪炭製造業に対するものにあつては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(国土審議会)
第21条
国土審議会は、離島振興に関する重要事項を調査審議する。
2
国土審議会は、前項に規定する事項につき、関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。
(政令への委任)
第22条
この法律の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律は、平成二十五年三月三十一日限りその効力を失う。
3
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第7条第5項の規定により国がその費用について補助する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第7条第5項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5
前項に定めるもののほか、附則第3項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6
国は、附則第3項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第7条第5項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7
地方公共団体が、附則第3項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第4項及び第5項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則 (昭和二九年五月二〇日法律第118号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年七月二十二日から適用する。
附 則 (昭和三〇年七月二〇日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月三一日法律第52号)
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年四月二〇日法律第80号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月一日法律第88号)
この法律は、公布の日から施行し、公布の日以降実施される災害復旧事業について適用する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第159号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年五月二九日法律第97号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月二日法律第6号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二二日法律第76号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の第9条第2項、第4項及び第5項の規定は、昭和四十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十二年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年五月一三日法律第32号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第2条第1項の規定、附則第3項の規定による改正後の
離島振興法(昭和二十八年法律第72号)別表(一)の規定及び附則第4項の規定による改正後の特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第67号)第4条第1項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)及び当該国の負担金に係る港湾工事の費用に係る港湾管理者の負担金から適用する。
附 則 (昭和四七年六月一日法律第46号)
1
この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第11条及び附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正前の第9条第6項及び別表の規定に基づき国が補助し又は負担する補助金又は負担金で昭和四十七年度の予算に係るもの(昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合又は負担割合については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年六月五日法律第53号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
2
昭和四十六年度以前の予算に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年七月一七日法律第54号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二六日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月二三日法律第73号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第49条中精神衛生法第16条の3第3項及び第4項の改正規定並びに第59条中森林法第70条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二
第1条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第6条から第9条までの規定、第10条中奄美群島振興開発特別措置法第7条第1項の改正規定並びに第11条、第12条及び第14条から第32条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年五月七日法律第42号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3
この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年五月八日法律第46号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日法律第12号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律による改正後の水源地域対策特別措置法及び
離島振興法の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年四月一〇日法律第22号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月三〇日法律第15号)
1
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
2
この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月二四日法律第32号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
削除
附 則 (平成五年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2
この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一二月一七日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一九日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条及び附則第6条から第8条までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行前において、この法律による改正後の
離島振興法(以下「新法」という。)第3条第1項から第3項までの規定の例により、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を定めるものとする。
2
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3
第1項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において新法第3条第1項の規定により定められた離島振興基本方針とみなす。
第3条
この法律による改正前の
離島振興法(以下「旧法」という。)第5条第1項の離島振興計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、平成十四年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧法第9条(別表を含む。)及び第12条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第4条
新法附則第4項から第7項までの規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧法附則第6項の貸付金についても、新法附則第3項の貸付金とみなして適用する。
別表 (第7条関係)
(一) 港湾法(昭和二十五年法律第218号)第42条第1項及び第2項、第43条第1号から第3号まで並びに第52条第2項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する費用について
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港湾の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の負担割合又は補助割合 |
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重要港湾 |
水域施設又は外郭施設の建設又は改良(重要な工事に限る。) |
港湾管理者 |
十分の八 |
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国 |
十分の八・五 |
|
係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 |
港湾管理者 |
十分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るものにあつては、三分の二) |
|
国 |
三分の二 |
|
避難港 |
水域施設又は外郭施設の建設又は改良 |
港湾管理者 |
十分の八 |
|
国 |
十分の八・五 |
|
係留施設の建設又は改良 |
港湾管理者 |
十分の六 |
|
国 |
三分の二 |
|
地方港湾 |
水域施設又は外郭施設の建設又は改良 |
港港湾管理者(北海道にあつては、港湾管理者又は国) |
十分の八(国が行う工事に係るものにあつては、十分の八・五) |
|
係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 |
十分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るもの並びに国が行う工事に係るものにあつては、三分の二) |
(二) 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第20条第2項及び第3項に規定する費用について
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漁港の区分 |
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第一種漁港 第二種漁港 第三種漁港 |
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第四種漁港 |
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事業の区分 |
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外郭施設又は水域施設の修築 |
係留施設の修築 |
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外郭施設又は水域施設の修築 |
係留施設の修築 |
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事業主体 |
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地方公共団体 |
水産業協同組合 |
地方公共団体 |
水産業協同組合 |
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地方公共団体 |
水産業協同組合 |
地方公共団体 |
水産業協同組合 |
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国庫の負担割合又は補助割合 |
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百分の八十 |
百分の九十五 |
百分の六十 |
百分の七十五 |
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百分の八十五 |
百分の九十五 |
三分の二 |
百分の八十 |
(三) 道路法(昭和二十七年法律第180号)第56条に規定する費用について
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道路の区分 |
国土交通大臣の指定する主要な都道府県道又は市道及び資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に整備する必要のある道路 |
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事業の区分 |
新設及び改築 |
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イ 本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもの |
ロ イ以外のもの |
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事業主体 |
道路管理者 |
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国庫の補助割合 |
三分の二 |
十分の五・五(政令で定める道路の新設及び改築に係るものにあつては、十分の六) |
(四) 空港整備法(昭和三十一年法律第80号)第6条第1項、第8条第1項及び第4項並びに第9条第1項及び第3項に規定する費用について
|
空港の区分 |
第二種空港第三種空港 |
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事業の区分 |
滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン、排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場若しくは橋の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備 |
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事業主体 |
国又は地方公共団体 |
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国庫の負担割合又は補助割合 |
百分の八十 |
(五) 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第81号)第3条第1項に規定する経費について
|
学校の区分 |
公立の小学校 公立の中学校(次項に掲げる中学校を除く。) |
公立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第51条の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。) |
|
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公立の中等教育学校 |
公立の盲学校 公立の聾学校 |
公立の義務教育諸学校 |
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事業の区分 |
教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。) 屋内運動場の新築又は増築 適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎の新築又は増築 |
建物の新築又は増築 |
|
|
前期課程の建物の新築又は増築 |
小学部及び中学部の建物の新築又は増築 |
構造上危険な状態にある建物の改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) |
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事業主体 |
地方公共団体 |
地方公共団体 |
|
|
地方公共団体 |
地方公共団体 |
地方公共団体 |
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国庫の負担割合 |
十分の五・五 |
十分の五.五 |
|
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十分の五.五 |
十分の五・五 |
十分の五・五 |
(六) 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第50条第9号及び第51条第5号に規定する費用について
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児童福祉施設の区分 |
保育所 |
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事業の区分 |
設備の新設、修理、改造、拡張又は整備 |
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事業主体 |
地方公共団体 |
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国庫の負担割合 |
二分の一から十分の五・五まで |
(七) 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第87号)第2条に規定する費用について
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消防施設の区分 |
消防の用に供する機械器具及び設備 |
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事業の区分 |
購入又は設置 |
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事業主体 |
市町村 |
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国庫の補助割合 |
十分の五・五 |
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