離島振興法施行令

(昭和四十三年三月五日政令第27号)

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最終改正:平成一五年三月三一日政令第163号


 内閣は、離島振興法(昭和二十八年法律第72号)第9条第5項及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。

(法別表(三)の政令で定める道路)
第1条  離島振興法(以下「法」という。)別表第(三)の政令で定める道路は、道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令(昭和三十四年政令第17号)第3条第1号の規定により国土交通大臣が指定する道路とする。

(法第7条第3項の政令で定める事業)
第2条  法第7条第3項の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 離島の地理的及び自然的特性を生かした国内及び国外の地域との交流(産業の振興、教育及び文化の振興又は観光の開発に資するものに限る。)のための施設の整備に関する事業その他当該交流の促進に関する事業
 前号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の振興に必要なものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定する事業

(法第7条第5項第1号に掲げる事業に要する費用の範囲及び算定基準)
第3条  法第7条第5項の規定により補助する場合の同項第1号に掲げる事業に要する費用の範囲は、同号の住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)の本工事費及び附帯工事費(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあつては、買収費とする。以下「工事費」という。)並びに事務費とする。
 前項の工事費は、当該建築を行おうとする時における建築費を参酌して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあつては、買収単価とする。以下同じ。)に当該住宅の延べ面積を乗じて算定するものとする。ただし、その延べ面積は、各住宅一棟につき、八十平方メートルに当該住宅一棟の戸数を乗じた面積を限度とする。
 第1項の事務費は、前項の規定により算定した工事費に百分の一を乗じて算定するものとする。

(法第7条第5項第2号に掲げる事業に要する費用の範囲及び算定基準)
第4条  法第7条第5項の規定により補助する場合の同項第2号に掲げる事業に要する費用の範囲は、同号の施設の建築の工事費及び事務費とする。
 前項の工事費は、当該建築を行おうとする時における建築費を参酌して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に、当該建築を行う年度の五月一日(当該建築を行う年度の五月二日以後に設置された学校にあつては、その設置の日)現在(中学校で学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第51条の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び中等教育学校の前期課程のうち、文部科学大臣の定める特別の事由があるものにあつては、文部科学大臣の定める日現在)における当該学校の学級数(義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第81号)第2条第3項本文に規定する学級数をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる必要面積を乗じて算定するものとする。ただし、その必要面積については、当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補正を行うものとする。
学校の種類 学級数 必要面積
小学校 一学級から十学級まで 八九四平方メートル
十一学級から十五学級まで 九一九平方メートル
十六学級以上 一、二一五平方メートル
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) 一学級から十七学級まで 一、一三八平方メートル
十八学級以上 一、四七六平方メートル

 第1項の事務費は、前項の規定により算定した工事費に百分の一を乗じて算定するものとする。
 第2項の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。

(法第7条第6項の規定による簡易水道事業の用に供する水道施設の新設等に要する費用の範囲)
第5条  法第7条第6項の規定により国が補助する場合の簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用の範囲は、次のとおりとする。
 水道施設(水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設をいう。以下同じ。)の工事に要する費用
 水道施設に必要な最少限度の用地の取得に要する費用
 前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他当該水道施設の維持管理に必要な施設の工事に要する費用は、含まれないものとする。

(診療所の設置等に係る費用の範囲)
第6条  法第10条第5項の規定により国が補助する場合の同項に規定する事業に係る費用は、都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従つて算定した額とする。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
 法附則第4項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第6項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 法附則第7項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

   附 則 (昭和四七年一二月八日政令第416号) 抄

 この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
 国が北海道における第三種漁港又は第四種漁港について施行する漁港修築事業で離島振興法第5条第1項の離島振興計画(以下「離島振興計画」という。)に基づくものに要する費用のうち、昭和四十七年度の予算に係るもの(昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る漁港法第20条第1項の規定による負担金については、なお従前の例による。
 次の各号に掲げる国の補助金又は負担金で離島振興計画に係るもののうち、昭和四十七年度の予算に係るもの(昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合又は負担割合については、なお従前の例による。
 漁港法第20条第4項の規定による補助金
 海岸法第27条第1項の規定による負担金
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条の規定による補助金

   附 則 (昭和四九年五月一六日政令第164号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
 昭和四十八年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和四十九年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び国庫補助金並びに昭和四十九年度の国庫負担金で昭和四十九年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
 改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令(以下この項において「新令」という。)附則第3項第1号又は第2号に該当しない市町村で、改正前の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令附則第3項第1号又は第2号に該当するものは、昭和四十九年度の義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第3項の規定による文部大臣の指定については、新令附則第3項第1号又は第2号に該当するものとみなす。

   附 則 (昭和五〇年四月一八日政令第124号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令による改正後のへき地教育振興法施行令、 離島振興法施行令、過疎地域対策緊急措置法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
 昭和四十九年度以前の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年四月三〇日政令第145号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、 離島振興法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
 昭和四十九年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び国庫補助金並びに昭和五十年度の国庫負担金で昭和五十年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年七月一日政令第226号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年四月一八日政令第101号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、 離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
 昭和五十四年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十五年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和五十五年度の国庫負担金で昭和五十五年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年五月二四日政令第150号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、 離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
 昭和五十九年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和六十年度の国庫負担金で昭和六十年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月一九日政令第42号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日政令第96号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、水資源開発公団法施行令、 離島振興法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年五月一一日政令第144号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令へき地教育振興法施行令、 離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成七年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成七年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成八年度の国庫負担金で平成八年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第351号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第163号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十一年度以前の年度の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二六日政令第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第163号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

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