離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

(平成五年一月二十八日自治省令第1号)

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最終改正:平成一五年三月三一日総務省令第59号


 離島振興法(昭和二十八年法律第72号)第19条に基づき、離島振興法第19条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。

(法第20条に規定する総務省令で定める場合)
第1条  離島振興法(昭和二十八年法律第72号。以下「法」という。)第20条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 法第2条第2項の規定による国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣の公示の日(その日が平成五年四月一日前である場合には、同日。以下「公示日」という。)から平成十五年三月三十一日までの間に、製造の事業、旅館業又はソフトウェア業の用に供する設備(一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が二千九百万円を超えるものに限る。)を構成する減価償却資産のうちに次項に規定する対象設備を含むものを新設し、又は増設した者(以下「対象設備設置者」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
 畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、公示日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
 不動産取得税 対象設備設置者について、当該新設し、又は増設した次項に規定する対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 固定資産税 対象設備設置者について、当該新設し、又は増設した次項に規定する対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 対象設備は、次の各号に定める減価償却資産とする。
 製造の事業の用又はソフトウェア業の用に供する機械及び装置
 工場用の建物及びその附属設備(以下この項において「工場用建物等」という。)、旅館業の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法(昭和二十三年法律第138号)第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。)及びその附属設備並びにソフトウェア業の用に供する建物及びその附属設備(工場用建物等を除く。)

(対象設備に係る所得金額等の計算方法)
第2条  前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
 その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額÷当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造事業用の設備に係る固定資産の価額))
 前号以外の場合当該都道府県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数÷当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)
 鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
 第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第72条の48第4項から第6項まで、第9項及び第10項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

(法第20条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)
第3条  法第20条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。

   附 則

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二七日自治省令第8号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二八日自治省令第14号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 第8条の規定による改正後の離島振興法第19条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三〇日自治省令第11号)

(施行期日)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 新事業創出促進法附則第11条の規定により、なおその効力を有することとされた廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(以下「旧特定事業集積促進法」という。)第12条の規定に基づく第1条第2号に掲げる省令は、旧特定事業集積促進法第12条の規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日総務省令第57号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 第7条の規定による改正後の離島振興法第19条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月三一日総務省令第43号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日総務省令第59号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
 第5条の規定による改正後の 離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。


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