沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律施行令

(平成七年六月十六日政令第252号)

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最終改正:平成一四年一〇月二日政令第302号


 内閣は、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第102号)第4条、第8条第1項、第10条第3項、第11条第2項及び第14条の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第4条、第10条第3項及び第11条第2項の政令で定める権利)
第1条  沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第4条、第10条第3項及び第11条第2項の政令で定める権利は、地上権とする。

(返還実施計画に定める事項)
第2条  法第6条第2項第3号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第6条第2項第1号に掲げる返還に係る区域(次号において単に「返還に係る区域」という。)内に所在する法第2条第1号に規定する駐留軍(次号において単に「駐留軍」という。)が使用している建物その他土地に定着する物件の概要及び当該建物その他土地に定着する物件の除却をするとした場合に当該除却に要すると見込まれる期間
 返還に係る区域において次に掲げる事項について国が調査を行う必要があると認める場合にあっては、調査を行う区域の範囲、調査の方法、調査に要すると見込まれる期間及び調査の結果に基づいて国が講ずる措置に関する方針
 駐留軍の行為に起因する土壌の土壌汚染対策法(平成十四年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質又はダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下この号において同じ。)による汚染の状況
 駐留軍の行為に起因する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)第2条第2項第1号に規定する物質又はダイオキシン類による水質の汚濁の状況
 駐留軍が遺棄した不発弾その他の火薬類の有無
 駐留軍が埋立処分を行った廃棄物の有無

(給付金の支給)
第3条  法第8条第1項の給付金(以下この条において単に「給付金」という。)は、返還日(同項に規定する返還日をいう。)の翌日以後一年ごとに区分した各期間について支給するものとする。
 給付金の支給を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、那覇防衛施設局長を経由して、給付金支給申請書を防衛施設庁長官に提出しなければならない。
 防衛施設庁長官は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合はその額を決定し、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。
 前項に規定する防衛施設庁長官の権限は、内閣府令で定めるところにより、その一部を那覇防衛施設局長に委任することができる。

(法第14条の政令で定める事業)
第4条  法第14条の政令で定める事業は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)による土地区画整理事業及び土地改良法(昭和二十四年法律第195号)による土地改良事業とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成七年六月二十日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一〇月二日政令第302号)

 この政令は、公布の日から施行する。

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