沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則(沖縄位置境界明確化法施行規則)
(昭和五十二年九月八日総理府令第39号)
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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第102号
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第40号)第7条、第8条第2項、第9条、第10条第1項並びに第12条第1項及び第4項並びに沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令(昭和五十二年政令第260号)第11条の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則
を次のように定める。
(協力委員の届出)
第1条
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第3条第1項の規定により選任された協力委員は、その旨を記載した届出書を、駐留軍用地等(沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項に規定する駐留軍用地等をいう。以下同じ。)に係るものにあつては那覇防衛施設局長に、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県知事にそれぞれ提出しなければならない。ただし、提出の際駐留軍用地等であるか駐留軍用地等以外の土地であるかが明らかでない土地に係るものにあつては、那覇防衛施設局長又は沖縄県知事のいずれかに提出するものとする。
(地図等の閲覧の場所及び公告)
第2条
法第7条の規定により地図等を閲覧に供する場所は、駐留軍用地等に係るものにあつては那覇防衛施設局及び関係市町村の区域内の適当な場所、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県庁及び関係市町村の区域内の適当な場所とする。
2
法第7条の規定による公告は、官報に掲載するとともに、前項の閲覧に供する場所に掲示して行わなければならない。
(代表者の届出)
第3条
法第8条第2項の規定による届出は、届出に係る同条第1項の代表者の住所及び氏名並びに次条に規定する事項を記載した届出書を、駐留軍用地等に係るものにあつては那覇防衛施設局長に、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県知事にそれぞれ提出して行わなければならない。
2
前項の届出書には、法第8条第2項の規定による届出を行う者が同条第1項の合意により定められた代表者であることを証する書面を添付しなければならない。
(代表者の届出事項)
第4条
法第8条第2項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出に係る法第8条第1項の区域の表示
二
前号の区域内の各筆の土地の所有者の住所及び氏名並びにその所有に係る土地の地番(当該土地が登記されていない場合にあつては、当該土地の位置)
三
法第10条第1項の協議の開始の予定時期
四
その他参考となる事項
(地図等の交付の公告)
第5条
第2条第2項の規定は、法第9条の規定による公告について準用する。
(位置境界の確認を求める方法)
第6条
法第10条第1項の規定により確認を求めるには、令第5条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに当該確認を求める法第8条第1項の区域に係る令第3条第1項の協力委員が選任されている場合にあつては当該協力委員の住所及び氏名を記載した書面によらなければならない。
(位置境界の確認の通知)
第7条
法第12条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
(現地確認書の記載事項)
第8条
法第12条第4項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第12条第3項の規定による確認が行われた年月日
二
法第12条第3項の規定による確認が行われた各筆の土地の面積
三
法第12条第3項の規定による確認が同項に規定する方法により行われた旨
(身分証明書の様式)
第9条
法第15条第3項の証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(裁決申請書の様式)
第10条
令第11条の裁決申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。
附 則 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第102号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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