沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた一般電気事業会社の公告手続に関する省令
(平成十四年四月十二日経済産業省令第73号)
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沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)第64条第3項の規定に基づき、
沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた一般電気事業会社の公告手続に関する省令を次のように制定する。
1
沖縄振興特別措置法第64条第3項の規定による公告は、官報又は日刊新聞であって当該会社の定款で定めるものに掲載しなければならない。
2
前項の掲載は、別記様式によらなければならない。
別記様式 (第2項関係)
(略)
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた一般電気事業会社の公告手続に関する省令