奄美群島振興開発特別措置法施行令
(昭和二十九年八月十三日政令第239号)
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最終改正:平成一五年三月三一日政令第163号
内閣は、奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第189号)第8条第5項の規定に基き、この政令を制定する。
(特別の助成)
第1条
奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。
2
法第6条第1項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第6条第2項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第1項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。
3
前項の規定により法第6条第1項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第2項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌々年度)に交付するものとする。
4
法第6条第4項に規定する政令で定める事業は、別表第二に掲げる事業で、奄美群島の地理的及び自然的特性その他の特殊事情により、奄美群島において国の補助を受けて行う必要があると認められるものとする。
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
第1条の2
法第6条の3第5項の規定による補助は、同項に規定する事業につき鹿児島県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。
(委員の任期)
第1条の3
奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)の委員で、学識経験のある者のうちから任命されるものの任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は、再任されることができる。
(議事の手続)
第2条
審議会の会議は、会長が招集する。
2
審議会の会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第3条
審議会に、幹事二十人以内を置く。
2
幹事は、関係行政機関及び鹿児島県の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
(庶務)
第3条の2
審議会の庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興課において処理する。
(審議会の運営の細目)
第4条
第1条の3から前条までに定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)
第5条
法第10条の2第8項第5号に規定する政令で定める事業は、甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第41号)第13条第1項に規定する指定製造施設により分みつ糖を製造する事業とする。
(出資の対象事業)
第5条の2
法第10条の2第8項第6号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
農林畜水産物の加工度の高い工業
二
産業の振興開発に係る交通運輸業
三
産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成事業
四
前3号に掲げるもののほか、産業の振興開発のため特に必要な事業で国土交通大臣及び財務大臣の指定するもの
(債権の回収に関する事務等の委託)
第6条
法第10条の3第10項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。
2
奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、法第10条の3第10項の規定により、同条第1項に規定する国から承継した債権の回収に関する事務を鹿児島県知事又は前項に規定する金融機関に、法第10条の2第8項第4号及び第5号に掲げる事業資金の貸付けに関する調査事務の一部を地方公共団体に、これらの事業資金の貸付け及び回収に関する業務の一部を前項に規定する金融機関に、それぞれ委託しようとする場合においては、あらかじめ当該委託契約の内容を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
(業務方法書)
第7条
法第10条の4第1項に規定する業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
保証金額の総額の限度
二
事業者等(法第10条の2第8項第1号に規定する事業者等をいう。)一人に係る保証の金額の限度
三
保証料に関する事項
四
保証債務の履行に関する事項
五
求償権の償却に関する事項
六
事業者(法第10条の2第8項第4号及び第5号に規定する事業者をいう。)一人に係る貸付けの金額の限度
七
貸付条件に関する事項
八
出資の相手方に関する事項
九
出資の金額の限度
十
出資の方法に関する事項
十一
出資により取得した株式の処分に関する事項
十二
その他必要な事項
2
基金は、前項の業務方法書の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一
理由書
二
最近の日計表
(事業計画)
第8条
法第10条の4第2項に規定する事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
債務の保証計画
二
貸付計画
三
出資計画
四
損益計算の見込み
2
基金は、前項の事業計画の認可を受けようとするときは、認可申請書に法第10条の3第1項に規定する国から承継した債権の回収の計画に関する書類を添付して、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
3
前条第2項の規定は、第1項の事業計画を変更しようとする場合について準用する。
(業務報告書等)
第8条の2
基金は、法第10条の4第3項に規定する業務報告書等を提出する際には、債権の回収の結果を記載した書類を添付しなければならない。
(基金の経理)
第8条の3
基金の経理は、保証勘定及び融資出資勘定に区分して行うものとし、法第10条の2第8項第1号から第3号までに掲げる業務及びこれに付随する業務(以下「保証業務」という。)については保証勘定において、同項第4号から第6号までに掲げる業務及びこれらに付随する業務(以下「融資出資業務」という。)については融資出資勘定において経理しなければならない。
(積立金)
第9条
基金は、保証勘定又は融資出資勘定において、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、これを保証業務又は融資出資業務に要する資金として国及び地方公共団体から出資された額(法第10条の3第7項の規定により、いずれかの業務に要する資金の余裕金を他の業務に要する資金に充てたことによりそれぞれの業務に要する資金の額を増額又は減額した場合においては、当該増額又は減額した後の額とする。)に相当する金額に達するまで、それぞれ当該勘定の積立金として積み立てなければならない。
2
基金は、保証勘定又は融資出資勘定において、毎事業年度の損益計算上損失金を生じたときは、これをそれぞれ当該勘定の積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、これをそれぞれ当該勘定の繰越欠損金として整理しなければならない。
3
第1項の積立金は、保証勘定においては、保証業務に係る損失及び法第10条の3第9項の規定により債務の全部又は一部を免除したことによる損失をうめるために、融資出資勘定においては、融資出資業務に係る損失をうめるために、それぞれ充てる場合のほか、これを取り崩してはならない。
(利益金又は損失金の計算の方法)
第9条の2
法第10条の4第6項の利益金又は同条第7項の損失金の額の計算は、毎事業年度、保証勘定又は融資出資勘定ごとに、益金の合計額と損金の合計額との差額を算出してするものとする。
(経理に関する規程)
第9条の3
基金は、基金の経理に関し、法及びこの政令に定めるものを除くほか、経理に関する規程を定めなければならない。
2
基金は、前項の規程を定めようとするときは、あらかじめ、当該規程の内容を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(納付金)
第10条
基金は、法第10条の4第8項の規定による残余の額を同項の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該残余の額を国及び地方公共団体の出資金の額に応じてあん分するものとする。
2
前項に規定する出資金の額は、同項に規定する残余の額を生じた事業年度の開始の日における国及び地方公共団体からの保証業務又は融資出資業務に係る出資金の額(同日後当該事業年度中に国及び地方公共団体からの出資金の額の増加又は減少があつたときは、当該増加又は減少があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資金の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じた額)とする。
3
基金は、法第10条の4第8項の規定による納付金を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。
(国土交通大臣及び財務大臣の認可を要しない借入金の額)
第11条
法第10条の4第11項に規定する政令で定める場合は、借入金の額がその現在高において五百万円に達することとなるまでの金額である場合とする。
第12条
削除
(鹿児島県が処理する事務)
第13条
国土交通大臣又は財務大臣の権限に属する事務のうち、法第10条の5において準用する信用保証協会法第35条の規定による基金に対する報告徴収及び検査に関するものは、鹿児島県知事が行う。ただし、国土交通大臣又は財務大臣が自ら行うことを妨げない。
(書類の提出)
第14条
基金が提出する認可に関する申請書その他法又はこの政令に基づき国土交通大臣及び財務大臣に提出する書類は、鹿児島県知事を経由して提出しなければならない。
(事務の区分)
第15条
前2条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
別表第一の規定の昭和六十年度における適用については、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の九」とあるのは「十分の八」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の八・五)」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」と、「十分の九」とあるのは「十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九)」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)」と、同表義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。
3
別表第一の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同表道路の一般国道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の八)」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とあるのは「十分の五・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の六)」と、同表道路の県道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・五」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とあるのは「十分の五・五」と、同表道路の市町村道の項中「十分の七・五」とあるのは「十分の六」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の九」とあるのは「十分の七・五(運輸大臣がする場合にあつては、十分の八)」と、「十分の七・五」とあるのは「十分の六(運輸大臣がする場合にあつては、三分の二)」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)、主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の八・五)、国が行う場合にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の八・五)」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」と、「十分の九」とあるのは「十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九)」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)」と、同表義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
4
別表第一の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同表道路の一般国道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の七・五)」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とあるのは「十分の五・五」と、同表道路の県道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とあるのは「十分の五・五」と、同表道路の市町村道の項中「十分の七・五」とあるのは「十分の六」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(運輸大臣がする場合にあつては、十分の七・五)」と、「十分の七・五」とあるのは「十分の五・七五(運輸大臣がする場合にあつては、十分の六)」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては十分の六・七五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、主務大臣が施行する場合にあつては十分の七(緊急砂防事業に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県が行う場合にあつては十分の六・七五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)にあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第21号)第2条第3項第2号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)にあつては十分の七)、国が行う場合にあつては十分の七(緊急治山事業にあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法第2条第3項第2号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)にあつては十分の七・五)」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」と、「十分の九」とあるのは「国又は地方公共団体が施行するものにあつては十分の七・七五(第四種漁港に係るものにあつては、十分の八)、水産業協同組合が施行するものにあつては十分の九」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)」と、同表義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
5
第1条第1項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中「掲げる事業」とあるのは「掲げる事業及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第3条第3項及び第4項の規定による土地区画整理事業に係る道路の改築の事業(以下「土地区画整理事業に係る道路の改築の事業」という。)」と、「同項」とあるのは「法第6条第1項」と、「当該事業」とあるのは「別表第一に掲げる事業にあつては当該事業」と、「割合と」とあるのは「割合と、土地区画整理事業に係る道路の改築の事業にあつては十分の五・五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)と」とする。
6
国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号。以下「特別措置法」という。)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、法第6条第1項に規定する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第1条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「法第6条第2項」とあるのは「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第6条第2項」と、「場合を除き、同条第1項」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号。以下「特別措置法」という。)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うときを除き、地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「当該事業を補助事業として実施したとした場合」という。)における法第6条第1項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額」と、同条第3項中「前項」とあるのは「附則第6項において準用する前項」と、「法第6条第1項」とあるのは「当該事業を補助事業として実施したとした場合における法第6条第1項」と、「補助金の額を」とあるのは「補助金の額に相当する貸付金の額を」と、「同条第2項」とあるのは「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて同項に規定する事業を実施したとしたならば同条第2項」と、「なつたときは、同項」とあるのは「なるときは、当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額と」と読み替えるものとする。
7
法附則第8項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
8
前項に規定する期間は、特別措置法第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第6項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
9
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
10
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
11
法附則第11項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則 (昭和三〇年八月一三日政令第176号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、協会の成立の時から施行する。
(他の政令の廃止)
2
奄美群島の復帰に伴い国が譲渡を受けた債権の処理に関する政令(昭和二十九年政令第10号)は、廃止する。
附 則 (昭和三四年四月一日政令第96号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年三月三十日から適用する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三五年一二月二六日政令第310号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一日政令第85号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一日政令第131号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第100号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月一日政令第97号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
奄美群島振興開発特別措置法施行令第1条、別表第一及び別表第二の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
3
改正前の奄美群島振興特別措置法施行令第15条の規定は、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律による改正前の奄美群島振興特別措置法第4条第1項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和四十八年以前の予算に係る国の負担金又は補助金が昭和四十九年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。
附 則 (昭和四九年六月二六日政令第225号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月一日政令第72号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月二二日政令第104号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年七月一日政令第226号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月一四日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日政令第68号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の
奄美群島振興開発特別措置法施行令(次項において「新奄美令」という。)別表第一の規定は、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
3
昭和五十四年度から昭和五十八年度までの予算に係る国の負担金又は補助金(昭和五十九年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る新奄美令別表第一の規定の適用については、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。
附 則 (昭和五六年四月二四日政令第142号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年七月一五日政令第163号) 抄
1
この政令は、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日政令第69号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第一の規定の適用については、平成四年度までの間、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。
(昭和六十年度から平成四年度までの特例)
5
附則第2項の規定の昭和六十年度から平成四年度までの各年度における適用については、同項中「別表第一」とあるのは「附則第2項から第4項までの規定により読み替えられた同令別表第一」と、「港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」」とあるのは「港湾の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、同表漁港の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、「十分の九・五」」とする。
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第138号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の
奄美群島振興開発特別措置法施行令附則第2項、第2条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第4項、第3条の規定による改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令附則第3項から第5項まで、第4条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第2項から第4項まで及び第6条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年五月八日政令第158号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月三一日政令第100号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
奄美群島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年九月八日政令第300号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二九日政令第327号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日政令第79号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日政令第91号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正前の
奄美群島振興開発特別措置法施行令第8条の3に規定する融資勘定は、第1条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令第8条の3に規定する融資出資勘定とみなす。
附 則 (平成元年四月一〇日政令第112号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月三〇日政令第99号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三一日政令第96号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
奄美群島振興開発特別措置法施行令、水資源開発公団法施行令、離島振興法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三一日政令第107号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第一の規定は、平成六年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附 則 (平成九年六月二四日政令第211号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一一月二八日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第346号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の日の前日において奄美群島振興開発審議会の委員(学識経験のある者のうちから任命された委員に限る。)である者の任期は、
奄美群島振興開発特別措置法施行令第1条の3第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(
奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第163号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
別表第一 (第1条関係)
|
事業の区分 |
国の負担又は補助の割合 |
|
道路 |
一般国道 |
(一) 新設又は改築(土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第3条第3項及び第4項の規定による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令(昭和三十四年政令第17号)第2条第1項各号に掲げるものを除く。) |
十分の八 |
|
(二) 新設又は改築で、道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令第2条第1項第1号から第4号までに掲げるもの及び修繕 |
十分の五・五 |
|
県道 |
(一) 新設又は改築(土地区画整理法第3条第3項及び第4項の規定による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令第2条第1項各号に掲げるものを除く。) |
十分の七(道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令第3条第1号の規定により国土交通大臣が指定する道路に係るものにあつては、十分の七・五) |
|
(二) 新設又は改築で、道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令第2条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げるもの並びに修繕のうち災害防除事業として行われるもの |
十分の五・五 |
|
市町村道 |
(一) 新設又は改築(土地区画整理法第3条第3項及び第4項の規定による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令第2条第1項各号に掲げるものを除く。) |
十分の六 |
|
(二) 新設又は改築で、道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令第2条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げるもの |
十分の五・五 |
|
港湾 |
港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設(以下この表において「港湾施設」という。)のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良の工事 |
十分の九 |
|
港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良の工事 |
十分の七・五(国土交通大臣がする場合にあつては、十分の八) |
|
港湾施設のうち公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事 |
十分の六(国土交通大臣がする場合にあつては、三分の二) |
|
空港 |
空港整備法(昭和三十一年法律第80号)第2条第1項第3号に規定する空港に係る同法第9条第1項及び第3項に規定する工事 |
十分の八 |
|
水道 |
水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 |
十分の五 |
|
し尿処理施設及びごみ処理施設 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第8条第1項に規定するし尿処理施設の設置 |
十分の五 |
|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設の設置 |
三分の一 |
|
保育所 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 |
十分の五・五 |
|
砂防設備 |
砂防法(明治三十年法律第29号)第1条に規定する砂防工事 |
鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下この表において「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五) |
|
海岸 |
海岸法(昭和三十一年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令(昭和三十一年政令第332号)第8条第1項第2号から第4号までに掲げるもの |
三分の二 |
|
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令第8条第1項第6号に掲げるもの |
十分の五 |
|
地すべり防止施設 |
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事で、渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となつて直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの |
鹿児島県知事が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下この表において「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、地すべり等防止法第51条第1項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八) |
|
河川 |
河川法(昭和三十九年法律第167号)第5条第1項に規定する二級河川の改良工事(同法第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で河川法施行令(昭和四十年政令第14号)第37条第2項に規定するもの |
十分の六 |
|
林業施設 |
森林法(昭和二十六年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。) |
(一) 森林法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するために行われるもの |
鹿児島県が行う事業に係るものにあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下この表において「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山緊急措置法(昭和三十五年法律第21号)第2条第2項第2号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては十分の七)、国が行う事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五) |
|
(二) 森林法第25条第1項第4号から第7号までに掲げる目的を達成するために行われるもの |
十分の六 |
|
森林法第193条に規定する林道の開設のうち、森林法施行令(昭和二十六年政令第276号)別表第三林道の開設に要する費用の項第1号(一)に規定する林道に係るもの及び同令別表第四林道の開設に要する費用の項第1号(一)に規定する林道に係るもの |
三分の二(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う事業に係るものにあつては、十分の八) |
|
漁港 |
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第3条第1号に規定する基本施設のうち外郭施設及び水域施設の修築事業 |
十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十) |
|
漁港漁場整備法第3条第1号に規定する基本施設のうち係留施設の修築事業 |
十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九) |
|
漁港漁場整備法第3条第2号に規定する機能施設のうち輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 |
三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五) |
|
義務教育施設 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第81号)第2条第2項に規定する建物の整備で同法第3条第1項各号に規定するもの並びにへき地教育振興法(昭和二十九年法律第143号)第3条第2号及び第3号に規定する住宅及び施設の整備 |
十分の五・五 |
別表第二 (第1条関係)
一 はぶ咬症の予防及び治療に関する事業
二 さとうきびの生産の合理化に関する事業
三 奄美群島に存在している有害な動物で、そのまん延により有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあるものの防除に関する事業
四 前3号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に必要なものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定する事業
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奄美群島振興開発特別措置法施行令