沖縄振興特別措置法に基づく利用者利便増進事業及び共通乗車船券に関する省令
(平成十四年三月三十一日国土交通省令第38号)
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沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)第6条第3項第2号、第10条第1項及び第3項並びに第15条の規定に基づき、
沖縄振興特別措置法に基づく利用者利便増進事業及び共通乗車船券に関する省令を次のように定める。
(用語)
第1条
この省令において使用する用語は、沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者利便増進事業)
第2条
法第6条第3項第2号の国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が実施する利用者の利便の増進を図るための事業で次のいずれかに該当するもの
イ 運行系統の変更を行うもの(路線の新設を伴うものを除く。)
ロ 運行系統ごとの運行回数を増加させるもの
ハ 旅客の運送を行うために使用する自動車の運行状況に関する最新の情報を提供するための設備を整備するもの
ニ 運賃及び料金の支払のために使用することができる半導体集積回路を一体として組み込んだカードシステムを整備するもの
二
一般旅客定期航路事業を営む者が実施する利用者の利便の増進を図るための事業で次のいずれかに該当するもの
イ 運航日程又は運航時刻を変更するもの(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第49号)第11条第1項第1号に規定する軽微な事項に係るものを除く。)
ロ 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの
(共通乗車船券)
第3条
法第10条第1項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。
一
共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
二
共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する運送事業者の氏名又は名称
三
割引を行おうとする運賃又は料金の種類
四
発行しようとする共通乗車船券の名称
五
発行しようとする共通乗車船券の発行価額
六
発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
2
法第10条第3項の規定による共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和二十七年法律第231号)第102条第1項に規定する本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)の受理の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。
(権限の委任)
第4条
法第11条第4項、第12条第1項及び第2項、第13条並びに第14条に規定する国土交通大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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