沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令

(昭和四十七年四月二十八日政令第101号)

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 内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第53条第1項及び第156条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(国土調査促進特別措置法関係)
第1条  沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第143号。以下「促進法」という。)第3条第1項の規定により決定されている国土調査事業十箇年計画は、沖縄県の区域を含め決定されているものとみなす。
 内閣総理大臣は、法の施行後直ちに、前項の国土調査事業十箇年計画を沖縄県に通知しなければならない。

(国土調査法関係)
第2条  国土調査法(昭和二十六年法律第180号。以下「調査法」という。)第2条第5項に規定する地籍調査に関する沖縄県計画については、前条第2項の規定による通知を促進法第3条第5項の規定による通知とみなして、同法第4条の規定を適用する。

第3条  法の施行前に、土地調査法(千九百五十七年立法第105号。以下「沖縄調査法」という。)の規定により作成され、又は確定した地図及び簿冊は、調査法の規定により作成され、又は主務大臣により認証された地籍調査に係る地図及び簿冊と、同法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄調査法又はこれに基づく規則の規定によりされた調査若しくは測量、処分又は手続は、調査法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた地籍調査に係る調査若しくは測量、処分又は手続とみなして、同法の規定を適用する。
 法の施行前に、沖縄調査法第5条の規定により公示された調査地域内に設置された沖縄の測量法(千九百六十二年立法第18号)第10条第1項第1号に規定する恒久的な標識のうち地籍調査のための基準点及び地籍図根点又は沖縄調査法に基づく規則の規定により設置された地籍調査のための標識若しくは調査設備は、調査法第30条第1項に規定する標識又は調査設備と、同法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄の測量法の規定によりされた処分又は手続は、調査法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた地籍調査に係る処分又は手続とみなして、同法の規定を適用する。

第4条  法の施行の際沖縄調査法の規定により一般の閲覧に供されている地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない期間並びに当該地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤り又は誤差がある旨を申し立てることができる期間については、同立法第6条第1項及び第2項の規定は、なお効力を有する。この場合において、同条第1項及び第2項中「行政主席」とあるのは、「沖縄県知事」と読み替えるものとする。

第5条  沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、法の施行前に確定した地図及び簿冊を主務大臣に送付しなければならない。
 沖縄県知事は、前項の規定により地図及び簿冊を主務大臣に送付するときは、当該地図及び簿冊の写しを作成してこれを保管しなければならない。
 前項の規定により作成された地図及び簿冊の写しは、調査法第21条第1項の規定により主務大臣から送付されたものとみなす。

第6条  法の施行の際第3条第1項の規定により主務大臣により認証されたものとみなされた地図及び簿冊の写しで沖縄調査法第8条第1項の規定による送付がされていないものがあるときは、沖縄県知事は、すみやかに、当該写しを当該地籍調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所に送付しなければならない。
 前項の規定により送付された地図及び簿冊の写しは、調査法第20条第1項の規定により主務大臣から送付されたものとみなす。

   附 則 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。


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