過疎地域自立促進特別措置法施行令
(平成十二年三月三十一日政令第175号)
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最終改正:平成一四年二月八日政令第27号
内閣は、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第15号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(過疎地域の市町村から除かれる市町村の基準)
第1条
過疎地域自立促進特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める収入は、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第267号)第17条の2第1項各号に掲げる売得金及び売上金に係る収益として得られる収入とする。この場合において、当該収益の額は、同条第5項第1号に規定する金額とする。
2
法第2条第1項に規定する政令で定める金額は、十三億円とする。
3
第1項の収入についての法第2条第1項の規定の適用については、同項に規定する収入の額は、平成十年度(法第32条の規定により法第2条第1項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度の前年度)の公営競技に係るものとする。
(沖縄県の市町村に関する特例)
第2条
沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1号(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、沖縄の統計法(千九百五十四年立法第43号)第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口、昭和四十年の人口及び昭和四十五年の人口は、それぞれ、同号に規定する国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口、昭和四十年の人口及び昭和四十五年の人口とみなす。
(人口等の算定方法)
第3条
法第2条第1項第1号イからニまで(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により算定するものとする。
一
法第2条第1項第1号イ及びニに規定する数値 小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入して得た数値とする。
二
法第2条第1項第1号ロ及びハに規定する数値 小数点以下三位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。
2
法第2条第1項第2号(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第2項において同じ。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により算定するものとする。
一
地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第14条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値 小数点以下五位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。
二
前号に規定する数値で平成八年度から平成十年度まで(法第32条の規定により法第2条第1項第2号の規定を読み替えて適用する場合にあっては、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第2項において同じ。)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値 小数点以下二位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。
(市町村の廃置分合等があった場合における人口等の算定方法)
第4条
昭和三十五年十月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第2条第1項第1号(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の昭和三十五年の人口、昭和四十五年の人口又は平成七年の人口(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合にあっては、法第32条に規定する基準年又は当該年から起算して二十五年若しくは三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)の算定方法は、次に定めるところによる。
一
廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の国勢調査の結果による人口をそれぞれ合算するものとする。
二
廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村の区域以外の区域に係る国勢調査の結果による人口を当該廃置分合前の市町村の国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。
三
境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更により当該市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口にそれぞれ合算するものとする。
四
境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。
2
平成九年四月一日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第2条第1項第2号に規定する数値を算定する場合には、平成八年度から平成十年度までの各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度前の各年度(以下この項において「廃置分合等年度前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。
一
廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合等年度前の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
二
廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の例によりそれぞれ計算するものとする。
三
境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の廃置分合等年度前の各年度における地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域をその区域とする市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第9条第2号の例により計算した基準財政収入額又は基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
四
境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の例により計算するものとする。
(教職員住宅の建築に要する経費の範囲及び算定基準)
第5条
法第11条第1項に規定する住宅の建築に要する経費の範囲は、本工事費及び附帯工事費(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあっては、買収費。以下この条において「工事費」という。)並びに事務費とする。
2
前項の工事費は、同項の住宅の建築を行おうとする時における建築費を参酌して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあっては、買収単価)に当該住宅の延べ面積を乗じて算定するものとする。ただし、その延べ面積は、各住宅一棟につき、八十平方メートルに当該住宅一棟の戸数を乗じた面積を限度とする。
3
第1項の事務費は、前項の規定により算定した工事費に百分の一を乗じて算定するものとする。
(地方債の対象となる施設等で政令で定めるもの)
第6条
法第12条第1項の地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
出資金額の過半を市町村が出資することとなる法人
二
出資金額の四分の三以上を市町村及び農業協同組合、漁業協同組合その他の営利を目的としない法人が出資することとなる法人
2
法第12条第1項第1号の政令で定める市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。)、農道、林道及び漁港関連道は、次に掲げるものとする。
一
集落と集落又は集落と公共施設を結ぶ市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。)、農道、林道及び漁港関連道
二
産業の振興に資する施設と集落又は公共施設を結ぶ市町村道
三
おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とする農道
四
当該林道に係る森林の利用区域面積がおおむね三十ヘクタール以上の林道
3
法第12条第1項第3号の地場産業の振興に資する施設で政令で定めるものは、技能修得施設、試験研究施設、生産施設、加工施設及び流通販売施設とする。
4
法第12条第1項第14号の集落の整備のための政令で定める用地及び住宅は、法第6条第1項の市町村計画(以下単に「市町村計画」という。)に基づき、市町村が集落の整備の用に供する農地、宅地(移転跡地を含む。)及び公共用地並びに住宅(附帯設備を含む。)とする。
5
法第12条第1項第15号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
林業用として継続的な使用に供される作業路
二
農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設
三
商店街振興のために必要な共同利用施設
四
住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)及び渡船施設
五
除雪機械
六
簡易水道施設
七
市町村保健センター及び母子健康センター
八
公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となった学校給食の実施に必要な施設及び設備
九
小規模な公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の校舎で構造上危険な状態にあるため改築を要するもの(当該改築に係る建築計画が教育の充実を図るため必要な教室の構造の整備に関する事項を含むものに限る。)
(基幹道路の指定等)
第7条
法第14条第1項に規定する政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。
2
都道府県は、法第14条第1項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
3
法第14条第2項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第479号)第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。
4
前項に規定する都道府県の権限は、第2項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第16号及び第17号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
5
都道府県は、法第14条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法(昭和二十七年法律第180号)第47条の6第1項の規定による協定を締結しようとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。
6
都道府県は、法第14条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第1号、第6号、第8号、第13号の2又は第18号の権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。
(公共下水道管理者の権限の代行)
第8条
都道府県は、法第15条第1項の規定により公共下水道の幹線管渠等(同項に規定する幹線管渠等をいう。)の設置に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該公共下水道の名称、工事の区域又は区間、工事の内容及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
2
法第15条第4項の規定により都道府県が公共下水道管理者に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一
下水道法(昭和三十三年法律第79号)第15条の規定により施設に関する工事の施行について協議し、及び当該工事を施行させること。
二
下水道法第16条の規定により施設に関する工事を行うことを承認し、及び同法第33条の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
三
下水道法第17条の規定により施設に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
四
下水道法第24条第1項の規定による許可を与え、及び同条第3項の規定により同項に規定する者と協議し、並びに同法第33条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
五
下水道法第32条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
六
下水道法第38条第1項若しくは第2項に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第3項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、同条第2項第2号又は第3号に該当する場合においては、同項に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第3項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
七
下水道法第38条第4項及び第5項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
八
下水道法第41条の規定により協議すること。
3
前項に規定する都道府県の権限は、第1項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第5号に掲げる権限(損失の補償に係るものに限る。)及び同項第7号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4
都道府県は、法第15条第4項の規定により公共下水道管理者に代わって第2項第4号、第6号又は第8号の権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該公共下水道管理者に通知しなければならない。
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
第9条
法第16条第5項の規定による補助は、同項に規定する事業につき都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。
(新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用)
第10条
法第32条の規定により読み替えて適用される法第2条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき法第10条(別表を含む。)、第11条、第14条第4項から第6項まで、第15条第9項及び第10項、第16条第5項、第18条第2項及び第3項並びに第19条の規定を適用する場合には、これらの規定は、法第2条第2項の規定による公示の日の属する年度(以下この条において「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担又は補助(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用する。
(市町村の合併があった場合の特例)
第11条
法第33条第2項前段の規定により同項前段に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合においては、法第2条第2項中「過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」と、法第6条第1項及び第4項、第7条第2項及び第3項、第11条第1項、第12条、第15条第1項、第17条並びに第19条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、法第6条第1項中「過疎地域自立促進市町村計画」とあるのは「過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域自立促進市町村計画」と、法第28条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」とする。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(過疎地域活性化特別措置法施行令の失効に伴う経過措置)
第2条
法附則第4条第1項から第3項までの規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第15号)第11条、第14条第1項及び第2項、第14条の2第4項並びに第15条第5項の規定(以下この項において「旧過疎活性化法関係規定」という。)に基づく旧過疎地域活性化特別措置法施行令(平成二年政令第91号)の規定は、この政令の施行の日以後も、旧過疎活性化法関係規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
(法の規定が準用される特定市町村等)
第3条
総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第5条第1項前段に規定する特定市町村(以下単に「特定市町村」という。)を公示するものとする。
2
前項の規定により公示された特定市町村は、法第6条の規定の例により、市町村計画を定めなければならない。この場合において、当該都道府県は、法第5条第1項の自立促進方針及び法第7条第1項の都道府県計画(次項において単に「都道府県計画」という。)に、特定市町村の区域に関する事項についても定めるものとする。
3
特定市町村が作成した市町村計画又は特定市町村の区域に係る都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、平成十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十七年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び平成十六年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成十七年度以降の年度に繰り越されたものについては、平成十七年度以降も、法第10条(別表を含む。)及び第11条の規定を準用する。
4
法附則第5条第2項に規定する特定市町村のうち政令で定めるものは、第3条第2項及び第4条第2項の規定により算定した法第2条第1項第2号に規定する三分の一の数値が一未満である市町村とする。
5
総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、前項に規定する市町村を公示するものとする。
第4条
総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第6条前段又は第7条前段に規定する特定市町村の区域とみなされる区域を公示するものとする。
2
前項の規定により公示された区域を含む市町村については、当該市町村を特定市町村と、当該区域を特定市町村の区域とみなして前条第2項から第5項までの規定を適用する。この場合において、同条第2項中「市町村計画」とあるのは、「特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」とする。
3
法附則第6条前段又は第7条前段の規定により法附則第6条前段に規定する過疎地域であった区域又は法附則第7条前段に規定する特定市町村の区域であった区域を特定市町村の区域とみなして法附則第5条の規定を適用して法第10条から第12条まで、第14条及び第15条の規定を準用する場合においては、法第10条から第12条までの規定中「市町村計画」とあるのは、「特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」と読み替えるものとする。
(国の貸付金の償還期間等)
第5条
法附則第7条の2第2項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定ごとに、当該貸付けの決定に係る法附則第7条の2第1項の規定による国の貸付金(次項及び第4項において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付けの決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5
法附則第7条の2第5項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
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