観光振興地域の区域内における特定民間観光関連施設である販売施設の指定申請に関する内閣府令
(平成十四年三月三十一日内閣府令第23号)
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沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第102号)第7条第2項の規定に基づき、 観光振興地域の区域内における特定民間観光関連施設である販売施設の指定申請に関する内閣府令を次のように定める。
(申請書の記載事項)
第1条
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)第16条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
販売施設(同項に規定する販売施設をいう。以下同じ。)を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三
販売施設の名称及び所在地
四
沖縄振興特別措置法施行令(次条において「令」という。)第7条第1項第1号に規定する附帯施設の内容
(申請書の添付書類)
第2条
前条の申請書には、令第7条第1項第1号に規定する小売施設、飲食施設及び附帯施設それぞれの床面積を記載した販売施設の図面を添付しなければならない。
附 則
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
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