奄美群島振興開発特別措置法第6条の9の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
(平成十一年三月三十一日自治省令第14号)
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最終改正:平成一四年三月三一日総務省令第43号
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号)第6条の9の規定に基づき、
奄美群島振興開発特別措置法第6条の9の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。
(法第6条の9に規定する総務省令で定める場合)
第1条
奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第6条の9に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 平成十一年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第12条第1項の表の第3号又は第45条第1項の表の第3号の規定の適用を受ける設備(製造の事業又は旅館業の用に供するものに限る。)であって、取得価額の合計額が二千五百万円を超えるもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、鹿児島県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(鹿児島県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
ロ 畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、平成十一年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
二
不動産取得税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(平成十一年四月一日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三
固定資産税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成十一年四月一日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
(特別償却設備に係る所得金額等の計算方法)
第2条
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
一
その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
二
前号以外の場合
2
鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
3
第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第72条の48第4項から第6項まで、第9項及び第10項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
(法第6条の9に規定する総務省令で定める期間に係る年度)
第3条
法第6条の9に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。
附 則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日総務省令第57号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
9
第11条の規定による改正後の
奄美群島振興開発特別措置法第6条の9の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月三一日総務省令第43号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
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