九州地方開発促進法
(昭和三十四年三月三十日法律第60号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
(この法律の趣旨)
第1条
この法律は、九州地方における資源の総合的開発を促進するために必要な基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この法律において「九州地方」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域をいう。
(九州地方開発促進計画)
第3条
国土交通大臣は、国土審議会の審議を経て、九州地方開発促進計画(以下「開発促進計画」という。)を作成するものとする。
2
開発促進計画は、九州地方における土地、水、山林、鉱物、電力その他の資源の総合的開発の促進に関する計画とする。
3
関係地方公共団体は、開発促進計画に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
4
国土交通大臣は、前項の意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第4条
削除
(国土審議会の調査審議等)
第5条
国土審議会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を国土交通大臣に報告し、又は建議するものとする。
一
開発促進計画の作成の基準となるべき事項
二
開発促進計画に基づく事業の実施の推進に関する事項
三
前各号に掲げるもののほか、九州地方の開発の促進に関する重要事項
2
国土審議会は、開発促進計画及びこれに基づく事業の実施について必要があると認める場合においては、国土交通大臣を通じて、関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
第6条から第8条まで
削除
(開発促進計画に基く事業の実施)
第9条
開発促進計画に基く事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(開発促進計画に基く事業の調整)
第10条
関係行政機関の長は、毎年度、開発促進計画の実施についてその所掌する事項に関して作成した翌年度の事業計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行うものとする。
3
国土交通大臣は、毎年度、関係行政機関の長から開発促進計画に基く事業の実施に関する資金計画の提出を求め、これについて、前項の規定により調整した事業計画の円滑な実施を図るため、必要な調整を行うものとする。
(開発促進計画の実施に要する経費)
第11条
政府は、開発促進計画を実施するために必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。
(地方財政再建促進特別措置法との関係)
第12条
地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第195号)に基く財政再建団体である県(以下「財政再建団体」という。)が開発促進計画に基く事業で当該財政再建団体に係るものを実施するために財政再建計画に変更を加えようとする場合においては、自治大臣は、その財政の再建が合理的に達成できると認める限り、同法第3条第4項において準用する同条第1項の規定による当該財政再建計画の変更の承認に当つて、これらの事業の実施が確保されるように特に配慮しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第3条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和三五年七月二九日法律第131号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律による改正後の
九州地方開発促進法(以下「新法」という。)第12条第2項及び第13条の規定は、昭和三十五年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和三十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年一二月二七日法律第172号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月二日法律第112号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和三十五年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
2
適用団体であつて、この法律による改正前の地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第195号)第17条、東北開発促進法(昭和三十二年法律第110号)第12条第2項及び第3項、
九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第60号)第12条第2項、四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第63号)第12条第3項並びに四国地方開発促進法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第170号)附則第2項及び附則第3項並びにこれらに基づく政令(以下「国の負担割合の特例に関する法令」という。)の規定を適用して算定した場合の国の負担総額が通常の国の負担割合による国の負担総額をこえる部分の額の昭和三十六年度においては十分の十の額、昭和三十七年度においては二分の一の額、昭和三十八年度においては四分の一の額が、それぞれこの法律の規定により算定した国の負担総額が通常の国の負担割合による国の負担総額をこえる部分の額をこえるもの又は適用団体以外の都府県であつて、地方財政再建促進特別措置法第3条第4項に規定する財政再建団体であるもの若しくはこの法律の施行の際現に同法第22条第2項の規定により財政の再建を行なうものについては、この法律又はこの法律による改正後の国の負担割合の特例に関する法令の規定にかかわらず、この法律による改正前の国の負担割合の特例に関する法令の規定を適用する。この場合において、この法律による改正前の地方財政再建促進特別措置法第17条及びこれに基づく政令の規定により通常の国の負担割合に乗ずる数、この法律による改正前の東北開発促進法第12条第2項本文に規定する通常の国の負担割合に対する率、この法律による改正前の九州地方開発促進法第12条第2項本文に規定する通常の国の負担割合に対する率及びこの法律による改正前の四国地方開発促進法第12条第3項本文(四国地方開発促進法の一部を改正する法律附則第2項において準用する場合を含む。)に規定する通常の国の負担割合に対する率は、当該数又は率から一を減じた数又は率の昭和三十六年度にあつては十分の十、昭和三十七年度にあつては二分の一、昭和三十八年度にあつては四分の一にそれぞれ一を加えた数又は率とする。
3
第3条第4項の規定は、前項後段の規定による通常の国の負担割合に乗ずる数又はこれに対する率の算定及び通知について準用する。
附 則 (昭和四九年六月二六日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第1条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第6条から第9条までの規定、第10条中奄美群島振興開発特別措置法第7条第1項の改正規定並びに第11条、第12条及び第14条から第32条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
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