金融業に付随する業務及び金融業務に係る事業認定の申請等に関する内閣府令
(平成十四年三月三十一日内閣府令第22号)
国土開発に戻る
法令ユビキタスに戻る
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)第3条第12号並びに沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第102号)第27条第2項第4号及び第28条の規定に基づき、
金融業に付随する業務及び金融業務に係る事業認定の申請等に関する内閣府令を次のように定める。
(金融業に付随する業務)
第1条
沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第3条第12号の内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一
次に掲げる業務(沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。)第5条に規定する事業を営む者(以下この号において「金融業者」という。)の子会社(金融業者がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数等(会社の発行済株式の総数又は出資の総額をいう。)の百分の五十を超える数又は額の株式等(株式又は持分をいう。)を所有する他の会社をいう。この場合において、金融業者及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金融業者の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該金融業者の子会社とみなす。)又は専ら金融業者のために事業を行う法人が行うものに限る。)
イ 金融商品及び金融サービスに関し、計算を行う業務又は電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売若しくは保守を行う業務を含む。)
ロ 金融商品及び金融サービスに関し、照会若しくは相談に応じ、情報を提供し、又は勧誘する業務
ハ 金融商品及び金融サービスに関する文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
ニ 現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又はその保管を行う業務
二
専ら法第55条第1項に規定する金融業務特別地区の区域内において令第5条に規定する業務及び前号に定める業務に係る施設の設置若しくは運営を行う業務又は令第5条に規定する業務及び前号に定める業務に係る事業を営む者若しくは新たに営もうとする者の業務を支援する業務で次に掲げる要件に該当する法人が行うもの
イ 出資金額又は拠出金額の二分の一以上が地方公共団体により出資又は拠出されていること。
ロ 適切な事業計画に基づき業務を遂行することが確実と認められるとして、内閣総理大臣の認定を受けたものであること。
2
前項第2号ロの認定を受けようとする法人は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地
二
法人の設立時期、事業の種類、事業計画、地方公共団体の出資又は拠出の割合その他事業に関し必要な事項
三
金融業務に係る施設の内容
3
前項の申請書には、金融業務特別地区の区域内において設立されたことを明らかにする書類、専ら当該地区の区域内において金融業務に係る事業を営んでいることを明らかにする書類、出資金額又は拠出金額の二分の一以上が地方公共団体により出資又は拠出されていることを明らかにする書類及び金融業務に係る施設の床面積を記載した施設の図面を添付しなければならない。
4
第1項第2号ロの認定を受けた法人が、同号に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
内閣総理大臣は、第1項第2号ロの認定を受けた法人が同号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(令第27条第2項第4号に規定する内閣府令で定める場合及び期間)
第2条
令第27条第2項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一
法第56条第1項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が金融業務特別地区の区域内において金融業務に係る事業を営んでいた場合 当該地区の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間
二
法第56条第1項に規定する法人が金融業務特別地区の区域内において金融業務に係る事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該地区の区域内において当該事業を行っていた期間
(申請書の記載事項)
第3条
令第28条第1項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地
二
法人の設立時期、事業の種類、事業計画、常時使用する従業員の数その他事業に関し必要な事項
三
金融業務に係る施設の内容
四
前条第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち金融業務特別地区の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同一と認められる者の当該事業の開始日
(申請書の添付書類)
第4条
令第28条第1項の内閣府令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。
一
金融業務特別地区の区域内において設立されたことを明らかにする書類
二
専ら当該地区の区域内において金融業務に係る事業を営んでいることを明らかにする書類
三
常時二十人以上の従業員を使用していることを明らかにする書類
四
金融業務に係る施設の床面積を記載した施設の図面
(事業の開始等の届出)
第5条
令第28条第2項の規定による届出をしようとする事業認定を受けた法人は、事業を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
前項の事業認定を受けた法人は、同項の届出書に記載した事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(事業認定の要件に該当しなくなったときの届出)
第6条
令第28条第3項の規定による届出をしようとする事業認定を受けた法人は、その常時使用する従業員の数が二十人に満たなくなった又は令第27条第2項第3号に規定する要件に該当しなくなった年月日及び理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
附 則
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
国土開発に戻る
法令ユビキタスに戻る
金融業に付随する業務及び金融業務に係る事業認定の申請等に関する内閣府令