降水量調査作業規程準則

(昭和二十九年十二月十日総理府令第86号)

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最終改正:平成一四年三月二六日国土交通省令第25号


 国土調査法第3条第2項の規定に基き、 降水量調査作業規程準則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第6条)
 第2章 観測所の設置及び観測員の委嘱(第7条―第9条)
 第3章 観測(第10条―第15条)
 第4章 結果のとりまとめ(第16条―第22条)
 附則

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