国土総合開発法施行令
(昭和三十年十二月一日政令第315号)
国土開発に戻る
法令ユビキタスに戻る
内閣は、国土総合開発法(昭和二十五年法律第205号)第7条第1項、第10条の2第1項、第12条第2項及び第15条の規定に基き、この政令を制定する。
(全国総合開発計画)
第1条
国土総合開発法(以下「法」という。)第7条第1項の全国総合開発計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
基本方針
二
目標
三
前号の目標を達成するために必要な事業の計画の概要
2
前項第2号の目標は、農業、林業、水産業、鉱業、工業、電源開発、鉄道、道路、港湾、通信施設、治山事業、治水事業、住宅建設、都市計画及びその他の部門ごとに定めるものとする。
(特定地域総合開発計画)
第2条
法第10条の2第1項の規定による特定地域総合開発計画の決定にあたつては、当該特定地域総合開発計画は、次に掲げる事項を定めたものでなければならない。
一
当該特定地域総合開発計画の基本方針
二
当該特定地域総合開発計画の大綱
三
当該特定地域総合開発計画における法第10条の2第1項に規定する事業の計画
2
前項第3号の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
事業の種別
二
事業の名称
三
事業の施行地又は当該事業による受益地
四
事業の概要
五
事業の費用の概算
六
その他これらに関連して必要な事項
(年度計画の提出期限)
第3条
法第12条第1項又は第2項の規定による事業計画の提出は、毎年九月三十日までにするものとする。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
特定地域総合開発計画の決定に関する政令(昭和二十七年政令第492号)は、廃止する。
国土開発に戻る
法令ユビキタスに戻る
国土総合開発法施行令