国土調査促進特別措置法

(昭和三十七年五月十九日法律第143号)

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最終改正:平成一二年三月二九日法律第8号

(目的)
第1条  この法律は、国土の開発及びその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律で「国土調査事業」とは、次の各号に掲げる調査の事業をいう。
 国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第2条第2項に規定する地籍調査の基礎とするために行なう基準点の測量及び土地分類調査の基準の設定のための調査に係る基本調査で、国の機関又は都道府県が行なうもの
 国土調査法第2条第3項に規定する土地分類調査又は同条第5項に規定する地籍調査で、地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者が行なうもの

(国土調査事業十箇年計画)
第3条  内閣総理大臣は、土地政策審議会の意見を聴いて、国土の総合的な開発及びその利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について、平成十二年度以降の十箇年間に実施すべき国土調査事業に関する計画(以下「国土調査事業十箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 国土調査事業十箇年計画には、前条第2号に規定する土地分類調査については、同条第1号に規定する基本調査又は同条第2号に規定する地籍調査と相まつて特に緊急に実施することを必要とするものに限り、定めるものとする。
 国土調査事業十箇年計画には、政令で定めるところにより、十箇年間に実施すべき国土調査事業の量を定めなければならない。
 内閣総理大臣は、第1項の規定により国土調査事業十箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県の意見をきかなければならない。
 内閣総理大臣は、国土調査事業十箇年計画について第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない。
 前5項の規定は、国土調査事業十箇年計画を変更しようとする場合について準用する。この場合において、第1項、第4項及び前項中「内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第1項中「土地政策審議会」とあるのは「国土審議会」と読み替えるものとする。

(国土調査法の適用)
第4条  国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、国土調査法の規定の適用があるものとする。この場合において、国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する第2条第2号に規定する地籍調査に関しては、同法第6条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「 国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第143号)第3条第5項」と、「特定計画」とあるのは「国土調査事業十箇年計画」と読み替えて、同条の規定及び同条に係る国土調査法の規定を適用する。

(国土調査事業十箇年計画の実施)
第5条  政府は、国土調査事業十箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(特定計画に関する規定の不適用)
 国土調査法第6条の2の規定は、昭和三十八年四月一日以後この法律の存続する間、適用しない。
 昭和三十八年四月一日前に国土調査法第6条の2の規定に基づき作成された特定計画は、同年三月三十一日限り廃止されたものとし、当該特定計画に係る同法第2条第5項に規定する地籍調査については、同法第6条の3、第6条の4及び第9条の2の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定は、同年四月一日以後は、適用しない。

   附 則 (昭和四五年五月一四日法律第53号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月二五日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第18号)

 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年一二月二二日法律第84号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年三月三一日法律第10号)

 この法律は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二九日法律第8号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。


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