国土調査促進特別措置法施行令
(昭和四十五年九月十六日政令第261号)
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最終改正:昭和五三年七月一一日政令第286号
内閣は、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第143号)第2条及び第3条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(土地改良区その他の者)
第1条
国土調査促進特別措置法(以下「法」という。)第2条第2号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
土地改良区及び土地改良区連合
二
土地区画整理組合
三
農業協同組合及び農業協同組合連合会
四
森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
五
農業委員会
(国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量)
第2条
法第3条第1項に規定する国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量は、法第2条第1号に規定する基準点の測量については基準点の数、同号に規定する基本調査並びに同条第2号に規定する土地分類調査及び地籍調査については調査面積について定めるものとする。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
国土調査促進特別措置法に基づく国土調査事業十箇年計画に関する政令(昭和三十八年政令第43号)は、廃止する。
附 則 (昭和五三年七月一一日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
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