国会等移転審議会令

(平成八年七月三十一日政令第235号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第303号


 内閣は、国会等の移転に関する法律(平成四年法律第109号)第21条の規定に基づき、この政令を制定する。

(部会)
第1条  国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
 部会長は、部会の事務を掌理する。
 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(議事)
第2条  審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 前2項の規定は、部会の議事について準用する。

(事務局次長)
第3条  事務局に、事務局次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

(参事官)
第4条  事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

(雑則)
第5条  この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(国会等移転調査会令の廃止)
 国会等移転調査会令(平成四年政令第393号)は、廃止する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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