第5章 候補地の選定に伴う土地投機対策(第24条・第25条)/国会等の移転に関する法律


(平成四年十二月二十四日法律第109号)

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最終改正:平成一一年一二月八日法律第151号


 前文

   第5章 候補地の選定に伴う土地投機対策

(監視区域の指定の特例)
第24条  都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長は、第19条第2項に規定する現地調査を行う区域又は候補地の区域(次条において「候補地等の区域」という。)のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、国土利用計画法(昭和四十九年法律第92号)第27条の6第1項の規定により監視区域として指定するものとする。

(規制区域に関する配慮)
第25条  国は、候補地等の区域における国土利用計画法の規定による規制区域に関する事務が円滑に行われるよう適切な財政上の配慮に努めるものとする。

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第5章 候補地の選定に伴う土地投機対策(第24条・第25条)/国会等の移転に関する法律