附則/国会等の移転に関する法律
(平成四年十二月二十四日法律第109号)
国土開発に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一一年一二月八日法律第151号
前文
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日法律第106号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(土地取引の規制に関する検討)
2
移転先の新都市の整備については、当該移転先における土地の投機的取引及び地価の高騰が移転先の新都市の整備に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための土地取引の実効ある規制について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一〇年六月二日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(国会等の移転に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第11条
この法律の施行の際現に従前の総理府の国会等移転審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第25条の規定による改正後の国会等の移転に関する法律(以下この条において「新国会等移転法」という。)第15条第2項の規定により、内閣府の国会等移転審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新国会等移転法第15条第5項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国会等移転審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現に従前の総理府の国会等移転審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新国会等移転法第16条第1項の規定により、内閣府の国会等移転審議会の会長として定められたものとみなす。
3
この法律の施行の際現に従前の総理府の国会等移転審議会の専門委員である者は、この法律の施行の日に、新国会等移転法第17条第2項の規定により、内閣府の国会等移転審議会の専門委員として任命されたものとみなす。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第3条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一
第4条の規定による非訟事件手続法第138条の改正規定
二
第7条中公証人法第14条及び第16条の改正規定
三
第14条の規定による帝都高速度交通営団法第14条ノ六の改正規定
四
第17条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条の改正規定
五
第20条中国家公務員法第5条第3項の改正規定
六
第28条の規定による競馬法第23条の13、日本中央競馬会法第13条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、都市計画法第78条第4項、北方領土問題対策協会法第11条、地価公示法第15条第4項、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び国土利用計画法第39条第5項の改正規定
七
第31条中建設業法第25条の4の改正規定
八
第32条の規定による人権擁護委員法第7条第1項の改正規定
九
第33条の規定による犯罪者予防更生法第8条第1項の改正規定
十
第35条中労働組合法第19条の4第1項及び第19条の7第1項の改正規定
十一
第44条中公職選挙法第5条の2第4項の改正規定
十二
第50条中建築基準法第80条の2の改正規定
十三
第54条中地方税法第426条の改正規定
十四
第55条中商品取引所法第141条第1項の改正規定
十五
第56条中地方公務員法第9条第3項及び第8項の改正規定
十六
第67条中土地収用法第54条の改正規定
十七
第70条の規定によるユネスコ活動に関する法律第11条第1項、公安審査委員会設置法第7条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条の改正規定
十八
第78条の規定による警察法第7条第4項及び第39条第2項の改正規定
十九
第80条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条、公害等調整委員会設置法第9条及び公害健康被害の補償等に関する法律第116条の改正規定
二十
第81条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の改正規定
二十一
第84条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第75条第1項の改正規定
二十二
第97条中公害紛争処理法第16条第2項の改正規定
二十三
第104条の規定による国会等の移転に関する法律第15条第6項及び地方分権推進法第13条第4項の改正規定
二十四
第108条の規定による日本銀行法第25条第1項の改正規定
二十五
第110条の規定による金融再生委員会設置法第9条第1号の改正規定
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
国会等の移転に関する法律(国会移転法)に戻る
国土開発に戻る
法令ユビキタスに戻る
附則/国会等の移転に関する法律