山村振興法施行規則

(昭和四十年十月二十六日総理府令第45号)

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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第103号


 山村振興法施行令第1条の規定に基づき、 山村振興法施行規則を次のように定める。

(区域)
第1条  山村振興法施行令(昭和四十年政令第331号。以下「令」という。)第1条の主務省令で定める区域は、次の各号に定める区域とする。
 昭和二十五年二月二日から昭和三十五年二月一日までに市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、当該廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該市町村の区域(以下「分割後の区域」という。)。ただし、分割後の区域に係る総土地面積が当該分割後の区域が昭和二十五年二月一日に属していた同日における市町村の区域に係る総土地面積の百分の二十未満であるときは、当該分割後の区域と当該分割後の区域が旧農林業センサス規則(昭和三十四年農林省令第36号)に基づく林業調査(以下「林業調査」という。)の結果において併合された同日における市町村の区域とを合した区域とする。
 昭和三十五年二月一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、昭和二十五年二月一日における市町村の区域。ただし、前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する区域とする。

(旧市町村)
第2条  令第1条第1号の主務省令で定める旧市町村は、次のとおりとする。
   山形県西置賜郡津川村
長野県下伊那郡木沢村
岐阜県可児郡姫治村
熊本県上益城郡河原村

(人数の算定方法)
第3条  令第1条第1号の主務省令で定める方法は、林業調査の方法に準じて主務大臣が定める方法とする。

(法人の要件)
第4条  山村振興法(以下「法」という。)第12条第1項の主務省令で定める要件は次のとおりとする。
 出資金額又は拠出された金額の四分の三以上が、地方公共団体又は次に掲げる者により出資又は拠出されていること。
 法第12条第1項の保全事業等の計画に係る振興山村の区域の全部又は一部の属する市町村の区域内の農用地若しくは森林についての所有権を有する者又は当該市町村の区域内に住所若しくは事務所若しくは事業所を有する者
 農業協同組合
 森林組合
 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人
 出資金額又は拠出された金額の過半(その出資金額又は拠出された金額の過半を前号ロ、ハ又はニに掲げる者が出資又は拠出する場合にあつては、四分の一以上)が地方公共団体により出資又は拠出されていること。

(添付図書)
第5条  法第12条第3項の主務省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
 法第12条第1項の規定による保全事業等の計画の認定(以下「認定」という。)を受けようとする法人が、前条各号に該当するものであることを明らかにすることができる書類
 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
 認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
 保全事業等を実施する区域を表示した図面

(保全事業等の実施状況の報告)
第6条  法第12条第8項の規定による報告は、事業年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を提出して行うものとする。
 前年度の保全事業等の実施状況報告書
 前年度の収支決算書

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月二六日総理府令第39号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年四月一日総理府令第7号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第103号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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