山村振興法施行令

(昭和四十年十月一日政令第331号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号


 内閣は、山村振興法(昭和四十年法律第64号)第2条、第7条第2項及び第8条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(山村)
第1条  山村振興法(以下「法」という。)第2条に規定する政令で定める要件に該当するものは、昭和二十五年二月一日における市町村の区域(同日後において当該区域の全部又は一部について市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合(当該区域がそのまま他の市町村の区域となつた場合を除く。)にあつては、主務省令で定める区域。以下「旧市町村の区域」という。)で次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
 旧農林業センサス規則(昭和三十四年農林省令第36号)に基づく林業調査の結果による当該旧市町村の区域に係る林野率が〇・七五以上で、かつ、当該調査の結果による当該旧市町村の区域に係る総人口(主務省令で定める旧市町村の区域にあつては、主務省令で定める方法により算定した人数)を当該旧市町村の区域に係る総土地面積で除して得た数値が一・一六未満であること。
 当該旧市町村の区域の自然的条件若しくは社会的条件又は当該旧市町村の区域の属する市町村の財政事情により当該旧市町村の区域に係る法第3条各号に規定する施設(以下「施設」という。)の整備が十分に行われていないため、当該旧市町村の区域における経済力の培養及び住民の福祉の向上が阻害されていること。

(申請書の記載事項)
第2条  法第7条第2項に規定する申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
 区域
 振興の基本構想
 自然的条件及び社会的条件
 産業の現況
 施設の現況
 市町村の財政事情

(山村振興計画の内容)
第3条  法第8条第1項に規定する山村振興計画には、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
 振興の基本方針
 農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発等産業の振興のための施策に関する事項
 医療の確保、生活改善及び労働条件の改善のための施策に関する事項
 施設の整備、農用地の造成及び集落の整備に関する事項

(基幹道路の指定等)
第4条  法第11条第1項に規定する関係行政機関の長は、市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。
 都道府県は、法第11条第1項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
 法第11条第2項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第479号)第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。
 前項に規定する都道府県の権限は、第2項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第16号及び第17号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
 都道府県は、法第11条第2項の規定により道路法施行令第4条第1項第1号、第6号、第8号及び第18号の権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年四月一八日政令第121号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第346号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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