小笠原諸島振興開発審議会令
(昭和四十四年十二月十一日政令第286号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号
内閣は、小笠原諸島復興特別措置法(昭和四十四年法律第79号)第12条第11項の規定に基づき、この政令を制定する。
(幹事)
第1条
小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。
2
幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3
幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。
4
幹事は、非常勤とする。
(議事の手続)
第2条
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2
審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第3条
審議会の庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興課において処理する。
(雑則)
第4条
この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二六日政令第225号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日政令第68号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日政令第91号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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