総合保養地域整備法施行令(リゾート法施行令)


(昭和六十二年六月九日政令第207号)

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 内閣は、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第71号)第2条第1項及び第3条第4号並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第7条第5項及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定施設から除かれる公共施設)
第1条  総合保養地域整備法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める公共施設は、道路、下水道、公園、緑地、広場及び飛行場であつて民間事業者が設置及び運営をするもの以外のものとする。

(産業及び人口の集積の程度が著しく高い地域)
第2条  法第3条第4号の政令で定める地域は、昭和六十二年六月一日において次の各号に掲げる政令の規定に規定する区域とする。
 首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第333号)第2条
 近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第159号)第1条
 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第318号)第1条

   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(国土庁組織令の一部改正)
第2条  国土庁組織令(昭和四十九年政令第225号)の一部を次のように改正する。
   第8条中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に次の一号を加える。
   五 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第71号)の施行に関すること。
   第36条中第10号を第11号とし、第6号から第9号までを一号ずつ繰り下げ、第5号の次に次の一号を加える。
   六 総合保養地域整備法の施行に関すること。

(農林水産省組織令の一部改正)
第3条  農林水産省組織令(昭和二十七年政令第389号)の一部を次のように改正する。
   第6条第1項第20号の次に次の1号を加える。
   二十の二 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第71号)の施行に関する事務で農林水産省の所掌に属するものを処理すること。
   第44条中第8号を第9号とし、第2号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の一号を加える。
   二 総合保養地域整備法の施行に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。

(通商産業省組織令の一部改正)
第4条  通商産業省組織令(昭和二十七年政令第390号)の一部を次のように改正する。
   第9条第7号の2の次に次の一号を加える。
   七の三 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第71号)の施行に関すること。
   第47条第7号を同条第8号とし、同条第6号の次に次の一号を加える。
   七 総合保養地域整備法の施行に関すること。

(運輸省組織令の一部改正)
第5条  運輸省組織令(昭和五十九年政令第175号)の一部を次のように改正する。
   第8条第1項第17号の次に次の1号を加える。
   十七の二 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第71号)の施行に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
   第12条第1項第10号の2の次に次の一号を加える。
   十の三 総合保養地域整備法の施行に関する事務のうち、特定地域であつてその重点整備地区がその整備に資する中核的施設として港湾施設を含むものにより主として構成されるものに係る基本構想の承認に関すること。
   第44条第8号の次に次の一号を加える。
   八の二 総合保養地域整備法の施行に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
   第84条中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に次の一号を加える。
   五 総合保養地域整備法の施行に関する事務のうち、特定地域であつてその重点整備地区がその整備に資する中核的施設として港湾施設を含むものにより主として構成されるものに係る基本構想の承認に関すること。

(建設省組織令の一部改正)
第6条  建設省組織令(昭和二十七年政令第394号)の一部を次のように改正する。
   第5条中第41号を第42号とし、第9号から第40号までを1号ずつ繰り下げ、第8号の次に次の1号を加える。
   九 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第71号)の施行に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
   第6条第1項中第18号を第19号とし、第2号から第17号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の一号を加える。
   二 総合保養地域整備法の施行に関する事務のうち、その区域の相当部分が都市計画区域である特定地域に係る基本構想の承認に関すること。
   第6条第2項中「前項第13号及び第14号」を「前項第14号及び第15号」に、「同項第16号」を「同項第17号」に改める。
 第15条第4号中「第24条第12号」を「第24条第13号」に改める。
 第24条中第13号を第14号とし、第10号から第12号までを一号ずつ繰り下げ、第9号の次に次の一号を加える。
   十 総合保養地域整備法の施行に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
   第35条第7号を同条第8号とし、同条第6号の次に次の一号を加える。
   七 総合保養地域整備法の施行に関する事務のうち、その区域の相当部分が都市計画区域である特定地域に係る基本構想の承認に関すること。

(自治省組織令の一部改正)
第7条  自治省組織令(昭和二十七年政令第381号)の一部を次のように改正する。
   第4条中第19号を第20号とし、第18号を第19号とし、第17号の次に次の一号を加える。
   十八 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第71号)の施行に関する事務を行うこと。
   第13条中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に次の一号を加える。
   五 総合保養地域整備法に関する企画立案その他同法の施行に関すること。


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