地籍基本調査図及び地籍基本調査簿の様式を定める省令

(平成二年八月三十一日総理府令第43号)

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最終改正:平成一四年二月二〇日国土交通省令第15号


 国土調査法施行令(昭和二十七年政令第59号)第2条第2項の規定に基づき、地籍基本調査図及び地籍基本調査簿の様式を定める総理府令を次のように定める。

 国土調査法施行令第2条第2項の国土交通省令で定める地籍基本調査図及び地籍基本調査簿の様式は、別記一及び二に定めるところによるほか、地籍図及び地籍簿の様式の例による。
   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第103号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一四年二月二〇日国土交通省令第15号)

 この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第53号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
 この省令施行前に作成した地籍基本調査図及び地籍基本調査簿については、この省令に基づいて作成したものとみなす。


別記一
 地籍基本調査図様式
別記二
 地籍基本調査簿様式
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