地籍調査に関する事業計画の様式等を定める省令
(昭和三十二年六月十二日総理府令第35号)
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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第103号
国土調査法施行令第4条の4及び第4条の5の規定に基き、地籍調査に関する事業計画の様式等を定める総理府令を次のように定める。
1
国土調査法施行令(昭和二十七年政令第59号。以下「令」という。)第4条の4の規定による事業計画の様式は、別記のとおりとする。
2
令第4条の5の規定による添附書類に記載しなければならない事項は、同条に規定する事項のほか、次のとおりとする。
一
測量の方式
二
都道府県が負担する経費の予定額
三
基準点の有無
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記様式
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