農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に基づく全国農林漁業体験民宿業協会を指定する省令

(平成十三年四月二日農林水産省令第86号)

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 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第46号)第16条の規定に基づき、 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に基づく全国農林漁業体験民宿業協会を指定する省令を次のように定める。

 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第16条第1項の規定に基づく全国農林漁業体験民宿業協会として次の者を指定する。
名称 住所及び事務所の所在地
財団法人都市農山漁村交流活性化機構 東京都中央区八重洲一丁目五番三号


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に基づく全国農林漁業体験民宿業協会を指定する省令