小笠原諸島振興開発特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令

(昭和四十五年三月九日大蔵省令第7号)

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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号


 小笠原諸島復興特別措置法第15条第2項及び同条第3項において準用する租税特別措置法第38条第4項の規定に基づき、小笠原諸島復興特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令を次のように定める。

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第79号。以下「法」という。)第15条第3項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条第4項に規定する確定申告書の提出の日(同項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類及び証明書を提出する場合には、その提出の日)までに、当該納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 法第15条第3項の規定の適用を受けようとする旨
 永住の目的をもつて法第2条第1項に規定する小笠原諸島の地域へ移住することとなる予定の年月日
 法第15条第4項に規定する財務省令で定める証明書は、国土交通大臣のその者が小笠原諸島振興開発特別措置法施行令(昭和四十五年政令第13号)第3条又は同令附則第2項の規定に該当する旨を証する書類とする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月三一日大蔵省令第20号)

 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日大蔵省令第35号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。


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