半島振興法施行令
(昭和六十一年六月二十七日政令第243号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号
内閣は、半島振興法(昭和六十年法律第63号)第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
(主要な道路により連絡される交通施設)
第1条
半島振興法(以下「法」という。)第10条の1般国道その他の政令で定める交通施設は、一般国道、高速自動車国道、新幹線鉄道の停車場及び空港とする。
(基幹的な市町村道等の指定等)
第2条
法第11条第1項の政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。
2
都道府県は、法第11条第1項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
3
法第11条第2項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第479号)第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。
4
前項に規定する都道府県の権限は、第2項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第16号及び第17号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
5
都道府県は、法第11条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第4条第1項第1号、第6号、第8号又は第18号の権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日政令第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月二六日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月一四日政令第30号)
1
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
2
改正後の第4条の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月三一日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第346号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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